事業者の皆様へ
前回までとの違い
きょうと魅力再発見旅プロジェクト (令和5年6月30日まで) |
きょうと魅力再発見旅プロジェクト (令和5年12月1日~令和5年12月27日まで) |
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利用対象者 | 日本国内に居住する者(本人確認の提示必須) | 同左 |
利用方法 | 【宿泊商品】 旅行者が直接宿泊施設に宿泊商品を申込み 【旅行商品】 旅行者が旅行事業者に旅行商品を申込み |
【宿泊商品】 旅行者が直接宿泊施設に申込み(OTA事業者経由の申込みは対象外) 【旅行商品】 旅行者が旅行事業者に、貸切バスを利用した団体旅行商品を申込み ※団体旅行商品とは、貸切バスを利用した旅行商品(修学旅行を除く) |
予約受付開始日対象期間 | 令和5年6月30日(7月1日チェックアウトまで)で終了 |
販売開始日:令和5年11月13日(月)以降、宿泊・旅行事業者が準備でき次第予約受付開始 対象期間:令和5年12月1日(金)から令和5年12月27日(水)まで ※予約日が予約受付開始日より前のものは、既存予約となり、補助金の対象外となります。 |
補助金額(税込) | 宿泊・旅行代金の20% ただし、次の上限を超える場合は上限額までの補助
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宿泊・旅行代金の20% ただし、次の上限を超える場合は上限額までの補助 【宿泊商品】 宿泊商品およびデイユース商品:上限3,000円/人泊 【旅行商品】
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最低宿泊/旅行代金 |
平日:1人あたりの宿泊・旅行代金が3,000円未満の商品は対象外 休日:1人あたりの宿泊・旅行代金が2,000円未満の商品は対象外 |
同左 |
補助金対象事業者 | 当事業への参画承認を受けた
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当事業への参画承認を受けた
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補助金申請先 |
宿泊事業者:京都魅力再発見旅プロジェクト事務局 旅行事業者:全国旅行支援統一窓口 クーポン事業者:きょうと魅力再発見プロジェクト事務局 |
宿泊事業者:きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局(京都システム利用) 旅行事業者:きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局(京都システム利用) クーポン事業者:きょうと魅力再発見プロジェクト事務局 |
京都応援クーポン | 平日:2,000円、休日:1,000円
※原則電子クーポンでの運用になります ![]() ※紙クーポンのイメージ |
同左
![]() ※紙クーポンのイメージ ※クーポンが青色に変わります。 |
京都応援クーポン管理責任・配布者 | 補助金を申請する事業者 ただし、旅行事業者が販売する事前決済プランは旅行事業者と宿泊事業者の取決による |
補助金を申請する事業者
※旅行事業者が宿泊事業者にクーポン配布を依頼することはできません |
連泊上限 | 最大7連泊まで
※連泊とは1つの旅行・宿泊で宿泊日が連続すること |
同左 |
ビジネス目的での利用 | 可能 | 同左 |
対象商品造成の考え方 | プラン名称に本プロジェクト名を記載する必要はないが、補助対象商品の詳細ページ等にプロジェクト名、補助前・補助後・お支払金額、京都応援クーポンをお渡しする旨等を明記し、旅行者にわかりやすい内容で商品造成を行うこと | 同左 |
「きょうと魅力再発見旅プロジェクト補助金要領」を
ご確認の上、お申込ください。
本事業の利用にあたっては、宿泊補助、団体旅行補助または日帰り旅行補助を適用する方が日本にお住いの方であることを確認できる書類の提示が必要です。
- ※同意書印刷・クーポン割付を行う際は上記リンクから京都システムにログインしてください。
宿泊・旅行事業者参加登録について
注)6月までの旧事業者IDでは参画できません。改めて新規参画登録が必要です。
参加同意書をご確認のうえで申請してください。
- ※参加登録申請(郵送書類は事務局へ送付)~承認・クーポン到着まで
10日~2週間を想定しております。
宿泊事業者の方
施設内の売店・レストラン等で「京都応援クーポン」の取扱いを希望される場合は、「京都応援クーポン取扱店舗 参加登録」も申請してください。
※「宿泊補助 参加登録」のみ申請された場合は、施設内での京都応援クーポンの取扱はできません。
12月事業の新規参画登録は、令和5年12月7日(木)で締め切らせていただきます。
新規参画登録方法は下記をご確認のうえ、登録してください。
■必要書類■
下記の必要書類を準備の上、
申請してください。
- ●【様式第1号】 きょうと魅力再発見旅プロジェクト 参画届出書/参加同意書
- ●【様式第4号】 口座確認書
- ※2枚目に口座番号を確認できる書類を必ず貼り付けてください。
- ●【様式第5号】 委任状
- ※口座名義人が団体代表者と異なる場合等は必ず委任状を提出してください。
- ●営業許可書
旅行事業者の方
今回から補助金申請は全国統一窓口は通さず、審査および支払いは、きょうと魅力再発見旅プロジェクト事務局が行います。
12月事業の新規参画登録は、令和5年12月7日(木)で締め切らせていただきます。
新規参画登録方法は下記をご確認のうえ、登録してください。
■必要書類■
下記の必要書類を準備の上、
申請してください。
- ●様式第2号 きょうと魅力再発見旅プロジェクト参画届出書/参加同意書
- ●【様式第4号】 口座確認書
- ※2枚目に口座番号を確認できる書類を必ず貼り付けてください。
- ●【様式第5号】 委任状
- ※口座名義人が団体代表者となる場合等は必ず委任状を提出してください。
- ●旅行業者登録簿の写し
※電子・紙クーポンの両方にご対応ください。片方のみの運用は出来ません。
12月事業の新規参画登録は、令和5年12月7日(木)で締め切らせていただきます。
子店舗の追加登録は、kyoto-tabipro@26.tripwari.jp までお問い合わせください。
郵送申請はこちら
必要事項をご記入の上、事務局まで郵送にてお送りください。
■必要書類■
- ●【様式第3号】きょうと魅力再発見旅プロジェクト参画届出書/参加同意書
- ●【様式第4号】口座確認書 ※2枚目に口座番号を確認できる書類を必ず貼り付けてください。
- ●【様式第5号】委任状 ※口座名義人が団体代表者と異なる場合等は必ず委任状を提出してください。
京都応援クーポンについて
※原則、電子クーポンでの運用になります。
通信インフラが十分に整備されていない地域における利用や、高齢者をはじめスマートフォンを所持していない旅行者への対応等やむを得ない場合のみ、従来通りの紙クーポンの付与・利用を可能とします。
紙クーポンの配布が多い場合は、事務局より理由等を確認する場合がございます。
※電子クーポンも京都システムより発注・印刷が必要になります。
※従来通り京都システムより発注が必要です。また、旅行者へは事業者側で印刷する必要があります。
※クーポン事業者様に関して、電子・紙クーポンの両方にご対応ください。片方のみの運用は出来ません。
ご利用可能なクーポンは青色です。
前回のピンク色のクーポンは利用できませんのでご注意ください。
補助金申請について
補助金申請手続きについて
申請期限
◆宿泊事業者・旅行事業者
実施期間 (チェックアウト日基準) |
補助金申請 京都システム入力締切日 |
補助金振込日 |
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12/1(金)~12/15(金) | 12/22(金) | 2月下旬 |
12/16(土)~12/28(木) | 1/11(木) | 2月下旬 |
◆クーポン事業者
実施期間 | 加盟店WEBシステム 修正締切日 |
精算書類必着日 | 振込日 |
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12/1(金)~12/28(木) | 1/2(火) (決済終了から120時間以内) |
1/11(木) | 2月下旬 |
補助金申請方法
京都システムにて補助金申請を行ってください。
- ※詳細は、京都システム内にあるマニュアルをご確認下さい。
京都応援クーポン
追加発注に関して
京都システム内「クーポン管理」の「発注依頼」より発注をしてください。
京都応援クーポン事業者用
1、電子クーポンの補助金申請
当該実績に応じて、加盟店WEBシステムにて表示されている金額等にて申請及び実績報告があったものとみなします。ただし、京都応援クーポンの電子クーポン以外を受け取った場合は、この限りではありません。
2、紙クーポンの補助金申請
電子クーポン以外に紙クーポンを受け取った場合は、補助金交付申請等の手続きが必要となりますので、下記をご確認の上、手続きが漏れないよう御注意ください。
申請に必要な書類をご用意の上、ゆうパック着払い伝票でお送りください。
- ●【様式第7号】 補助金交付申請書兼実績報告書
- ● 換金請求用伝票 ※換金されるクーポン枚数を正確に記入ください。
- ● 使用済みクーポンの半券(大きい方)
- ※小さい方の半券は事業者用の控えとなります。大切に保管してください。
- ・ゆうパック着払い伝票にてご返送ください。
- ・梱包がゆるい等によるクーポン紛失・枚数相違等については、一切責任を負いかねます。
- ・封をした後に閉じ口に、専用の 未開封確認シールを貼ってください。
(専用段ボールの場合は、上と下の2カ所にシールを貼ってください)- ※シールは一度はがすと「開封」の文字が 浮き出ます。貼り直さないようご注意ください。
事業者様用
各種データについて
きょうと魅力再発見旅プロジェクトにご参加いただく事業者様向けに店頭掲出用や広報用にご使用いただける各種データ(ポスター、フライヤー等)をご用意いたしました。
※各種データついてはフリー素材として原則ご自由にお使いいただけますが、下記のいずれかに該当する場合には、データを使用することができません。
- ● きょうと魅力再発見旅プロジェクトへの参加承認が下りていない事業者が使用する場合。
- ● 特定の政治、思想、宗教及び募金活動の目的に利用される恐れがある場合
- ● 法令及び公序良俗に反する恐れがある場合
- ● 著作権、商標権、肖像権などの第三者の権利を侵害する恐れのある場合
- ● ロゴマークのイメージを傷つける恐れがある場合
- ● その他、当プロジェクトに支障が生じるような使用が認められる場合や不適切と判断する場合