よくある質問
全般について
- 今回の旅行・宿泊割引、クーポン券配布の目的は何ですか?
- 新型コロナウイルス感染症の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、京都府民または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県民限定・宿泊割引の実施やクーポン券の配布を通じて、地域の観光需要を喚起しようとするものです。
- クーポン券の配布期間はいつまでですか?
-
【京都府民の方】
令和4年3月22日(火)~7月14日(木)まで。
【福井県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県にお住まいの方】
令和4年6月1日(水)~7月14日(木)。
【奈良県にお住まいの方】
令和4年7月1日(金)~7月14日(木)。
※利用期間は旅行中に限ります。
※最終利用可能日は日帰り旅行は令和4年7月14日(木)
宿泊旅行は令和4年7月15日(金)チェックアウト日まで。
- クーポン券はいつまで使えますか?
- 旅行開始日から旅行終了日までです。
※有効期限を過ぎるとご使用出来なくなりますので、ご利用の際はご注意ください。
※新型コロナウイルスや自然災害等の影響により事業が一旦停止または中止する可能性がございます。
- クーポン券の発行額はいくらになりますか?
- 旅行・宿泊代金に応じて京都府が支援します。
発行額は次のとおり区分に応じた額となっています。
日帰り旅行も対象となり同額です。子どもも大人と同額です。
お一人あたりのご宿泊代金/ご旅行代金が4,000円以上の場合2,000円(額面1,000円クーポン券×2枚)、2,000円~3,999円の場合は1,000円(額面1,000円クーポン券×1枚)となります。
- クーポン券配布額はどのように算出しますか?
- 宿泊代金の総額を基準として、日数及び参加人数で除することにより1人1泊あたりの宿泊・旅行代金を算出し、クーポン券配布額を算出してください。また旅行会社が販売した企画旅行及びレンタカーなど一人あたりの金額が判別できないオプションがある場合、オプションを含めた当該旅行に係る料金の総額を算出し、それを参加人数で割ることにより1人あたりの旅行・宿泊代金を算出します。
<例>
大人2人、乳幼児1人の家族旅行のケース
宿泊代大人1人10,000円、乳幼児0円
レンタカー代8,000円のプランを利用
旅行・宿泊代金総額
10,000円×2人+8,000円=28,000円
1人泊あたり代金
28,000円÷3人≒9,333円(端数切り捨て)
⇒クーポン券は1人あたり2,000円(1,000円クーポン券×2枚)ずつ配布
2,000円×3人=6,000円
- 今回の事業で配布されたクーポン券を宿泊代金の割引に使えますか?
- 使用できません。旅行代金・宿泊代金の割引支援の補助額に上限を設定しているところ、仮にクーポン券等を宿泊代金の割引にも使用できるとした場合、割引支援の補助額に上限を設定した趣旨が損なわれるため、クーポン券等の使途には宿泊代金の割引を含めることはできません。
- 他の支援制度と併用した場合、クーポン券配布の基準となる代金はどうなりますか?
- 市町村等の支援制度を利用した場合、支援制度適用後の代金がクーポン券配布の基準額となります。
<例>
4,000円の宿泊で市町村等支援額が2,000円の場合
4,000円-2,000円=2,000円
⇒1,000円のクーポン券を配布
- どこで使えますか?
- 利用可能店舗(取扱店舗)はステッカー等を掲示しています。
また、利用可能店舗(取扱店舗)はホームページ上で随時掲載されます。
- クーポン券で買えないものがありますか?
- 例えば、以下のものには利用いただけません。詳細は、ホームページでご確認ください。
・出資や債務の支払い
・有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高
いものの購入
・たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)
第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入
・駐車料等の不動産に関わる支払い
・現金との換金
・特定の政治団体と関わるものや公序良俗に反する店舗での支払い
- つり銭が出ないのは何故ですか?
- つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。
また、例えば、消費者が少額の商品を購入した場合、クーポン券購入額以上の現金が消費者につり銭として戻るため不当な利益を受けることなどを防ぐため。
- 汚損したクーポン券の対応は?
- 次の条件を満たせば使用できます。
・通し番号が確認出来ること
・券面の面積が5分の4以上残っていること
・表面の偽造防止パールインキが残っていること
- 使わなかったクーポン券は払い戻しできるのでしょうか?
- 払い戻しはできません。
- クーポン券は現金と併用して支払い可能ですか。
- 現金と併用してのお支払いは可能です。
クーポン券に付きましてはお釣りが出ませんのでお気を付けください。
- クーポン券を使用する際の上限金額はありますか?
- ありません。まとめて使っていただけます。
ただし、各参加店舗の判断で上限を設定している場合があります。
詳細は各店舗にお問い合わせください。
- クーポン券は他のクーポン券や商品券、割引券との重複利用はできますか?
- 重複利用につきましては、各参加店舗の判断で条件を設定している場合があります。
詳細は各店舗にお問い合わせください。
- クーポン券を現金と交換できますか。
- 現金との交換は禁止です。
- クーポン券を他の人に譲渡・販売することは可能ですか?
- クーポン券は進呈された本人のみが利用可能で、譲渡・転売等はできません。
- クーポン券で購入された商品やサービスを返品された場合、返金できますか。
- 返金は不可です。
- キャンセル料にクーポン券を利用できますか?
- 利用できません。
- 日帰り旅行は、どのように申し込めばいいですか。
- 日帰り旅行は登録旅行事業者への申込に限ります。
- 事業が中止、停止等になった場合の取消料はどうなりますでしょうか。
- 本事業の一時事業停止または中止により規定のキャンセル料が発生した場合、宿泊事業者及び旅行業者が定める約款や条件書等に記載されるキャンセルポリシーに基づき、利用者負担となります。予めご了承ください。
感染状況がレベル3※となった場合、その他京都府知事が必要と判断した場合は本事業を一時事業停止または中止することがあります。
- 連泊の場合、宿泊日によって宿泊料金が異なる場合はどう算出しますか。
- 連泊の算出方法は、連泊総額から泊数と人数で割ることで算出します。
例 2名が2泊する場合、1泊目10,000円、2泊目6,000円のケース
総額(10,000円×2名+6,000円×2名)÷2泊÷2名=8,000円
⇒割引額4,000円×2泊×2名=16,000円
クーポン券2,000円×2泊×2名=8,000円分
ワクチン・検査パッケージ
- ワクチン検査パッケージとは何を見せればいいですか?
- 以下のいずれかを提示ください。
①ワクチン接種済(3回接種&京都府民は2回目接種より14日以上経過で可能)
② PCR検査等の場合は確認日の3日前以降の、③抗原定性検査の場合は前日又は当日の、検体採取による検査結果が陰性であること
※接種日または検体採取日の翌日を1日目とする
- ワクチン検査パッケージの提示書類(予防接種済証等または検査結果通知書)を提示すれば、本プロジェクト対象になりますか?
- こちらの他に、京都府または隣接等府県の府県居住者であることがわかる身分証明書の提示、対象プランにお申し込みが必要です。
- ワクチン検査パッケージはどこで提示が必要ですか?
- 宿泊施設・オンライン予約:チェックイン時にご提示ください。
旅行会社:旅行予約時または旅行出発時等にご提示ください。
詳しくはご利用宿泊施設または旅行会社へご確認ください。
- 旅行する全員が必要ですか?
- 全員必要になります。(ただし未就学児及び小学生がいる場合は、次のQをご確認ください)
ただし、対象外の地域にお住まいの方はキャンペーン対象外となりますが、感染拡大防止の観点からワクチン・検査パッケージにご協力をお願いしております。
- 未就学児及び小学生は必要ですか?
- 概ね12歳未満は同居する親等の監護者が同伴する場合には不要です。
ただし、自粛要請の対象となる場合(まん延防止等重点措置等に係る県またぎ移動が該当)にあたっては、6歳以上12歳未満は検査が必要になります。
- 12歳以上だが、修学旅行(学校行事)でも必要ですか?
- 学校等の活動(修学旅行等)については適用しません。
ただし、同行する引率者(学校教員含む)、カメラマン、看護師等はワクチン・検査パッケージの対象となります。
- 検査結果はどう提示したらいいですか?
- 予防接種済証等は、原本のほかに撮影した画像や写し等の提示も可能です。
検査結果通知書は、原本のほかにメール結果通知の提示も可能です。
詳しくはご利用宿泊施設または旅行会社へご確認ください。
※新型コロナワクチン接種証明書アプリでの提示も可能です。
- PCR検査等は無料ですか?
- PCR検査等の検査費用は、利用者負担になります。
PCR検査等の無料検査実施事業所について、無料検査の概要、検査実施事業所一覧、問い合せ先はこちらよりご確認ください。
詳細はこちら
- PCR検査等はどこで受けれますか?
- PCR検査等の無料検査実施事業所について、無料検査の概要、検査実施事業所一覧、問い合せ先はこちらよりご確認ください。
詳細はこちら
- PCR検査等はどこで受けても構いませんか?
または簡易キット検査でも構いませんか?
- 構いません。ただし、検査結果通知書は、①受検者氏名、②検査結果、③検査方法、④検査所名、⑤検体採取日、⑥検査管理者氏名、⑦有効期限が明記されているものを利用してください。1つでもかけていると対象になりません。
※抗原定性検査を事業者の管理下において「ワクチン・検査パッケージ制度における抗原定性検査の実施要網」に従って行い、検査結果通知書を発行する場合は、③検査方法の代わりに使用したキット名を、④検査所名の 代わりに事業所名を記載してください。
- ワクチン・検査パッケージの条件を満たさない場合とは何でしょうか?
- 確認書類を持参しなかった場合、検査結果が「判定不能」であった場合、検査結果が間に合わなかった場合、京都府民は2回目接種から14日を経過していない場合等になります。
- ワクチン・検査パッケージの条件を満たさない場合はどうなりますか?
- 割引及びクーポン配布の対象外となります。
また、取消料や代金変更が発生する場合がありますのでご利用事業者へご確認ください。
- グループで旅行する際、1人だけ本人確認書類、ワクチン接種証明(またはPCR陰性証明書)を宿泊当日に忘れた場合はどうすればいいですか?
- 条件を満たさない同行者がいるグループ全員が割引及びクーポン配布の対象外になります。
また、取消料や代金変更が発生する場合がありますのでご利用事業者へご確認ください。
- 12歳の小学生も必要ですか
- いえ、必要ございません。
旅行割/事業者向け
- 今回の旅行・宿泊割引、クーポン券配布の目的は何ですか。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により旅行需要が落ち込んでいる中、京都府民または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県民限定・宿泊割引の実施やクーポン券の配布を通じて、地域の観光需要を喚起しようとするものです。
- どのような商品・サービスが対象になりますか。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者を対象とした京都府内の旅行商品及び宿泊サービスが対象となります。
- 事業開始はいつからですか。
- 令和4年3月22日(火)より事業の期間延長します。
- 事業対象期間はいつまでですか。
-
【京都府民】
令和4年3月22日(火)~7月14日(木)宿泊まで
※宿泊のみ7月15日(金)チェックアウト日まで
【福井県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県(7/1から追加)にお住まいの方】
令和4年6月1日(水)~7月14日(木)宿泊まで
※7月1日(金)~予約・販売開始:6月22日(水)以降の宿泊・旅行に割引適用
- 旅行・宿泊割引金額はいくらになりますか。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県居住者に販売する旅行商品・宿泊サービス代金の一部を京都府が支援します。支援額は次のとおり区分に応じた定額となっています。日帰り旅行も対象となり同額です。子どもも大人と同額です。
旅行宿泊代金(税込) |
割引額 |
10,000円以上 |
5,000円 |
8,000円以上10,000円未満 |
4,000円 |
6,000円以上8,000円未満 |
3,000円 |
4,000円以上6,000円未満 |
2,000円 |
2,000円以上4,000円未満 |
1,000円 |
- クーポン券の発行額はいくらになりますか。
- 旅行商品・宿泊サービス代金に応じて京都府が支援します。発行額は次のとおり区分に応じた額となっています。
旅行宿泊代金(税込) |
クーポン券 |
4,000円以上 |
2,000円 |
2,000円以上4,000円未満 |
1,000円 |
- 割引額の対象経費に、消費税・入湯税・幼児施設料も含まれますか。
- 対象経費には、消費税、入湯税、宿泊税、幼児施設料も含みます。ただし、事前払いの場合は、入湯税・宿泊税、幼児施設料は、含みません。
- OTAを通じて予約した旅行も対象になりますか。
- OTAを通じて予約した旅行については、現地の宿泊施設で代金を支払う旅行のみが対象となります。
- OTA が発行する独自クーポン券との併用は可能ですか。
- 併用可能です。補助額を計算する際は、独自クーポン券の割引後の金額を基準にします。
- 今回の事業で配布されたクーポン券を宿泊代金の割引に使えますか。
- 使用できません。旅行代金・宿泊代金の割引支援の補助額に上限を設定しているところ、仮にクーポン券等を宿泊代金の割引にも使用できるとした場合、割引支援の補助額に上限を設定した趣旨が損なわれるため、クーポン券等の使途には宿泊代金の割引を含めることはできません。
- 居住地域の確認は、同行者については自己申告でも問題ありませんか。
- 旅行の代表者だけでなく、同行者の居住地の確認も必要です。
- 宿泊・旅行代金の割引を行う事業者として登録できるのはどのようなところでしょうか。
- 京都府内の宿泊事業者(旅館業法第3条第1項又は住宅宿泊事業法第3条第1項の許可事業者)及び京都府内旅行商品を販売する旅行会社(旅行業法第3条の登録事業者)が登録できます。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る施設を営んでいる事業者は登録できません。
- 子ども・乳幼児の料金が含まれる場合、割引額はどのように算出するのですか?
- 宿泊または旅行代金の総額を算出し、それを参加人数で割ることにより一人当たりの旅行代金を算出します。
<例>
大人2人、乳幼児1人のケース
宿泊代
大人1人10,000円、乳幼児1人0円
⇒旅行代金総額
10,000円×2人+0円×1人=20,000円
1人当たり旅行代金
20,000円÷3人=6,666円(端数切捨)
1人当たり割引額 3,000円
割引総額 3,000円×3人=9,000円
※ クーポン券は大人・子どもそれぞれ2,000円ずつ配布
2,000円×3人=6,000円
<例>
大人2人、子ども1人のケース
宿泊代
大人1人10,000円、子ども1人5,000円
⇒旅行代金総額
10,000円×2人+5,000円×1人=25,000円
1人当たり旅行代金
25,000円÷3人=8,333円(端数切捨)
1人当たり割引額 4,000円
割引額 4,000円×3人=12,000円
※クーポン券は大人・子どもそれぞれ2,000円ずつ配布
2,000円×3人=6,000円
- 旅行会社で販売する旅行商品で、レンタカーなどのオプションがついている場合、1人あたりの割引額はどのように算出するのですか?
- オプションを含めた旅行代金の総額を算出し、
それを参加人数で割ることにより1人あたりの割引額を算出します。
<例>
大人2人、子ども1人のケース
宿泊代大人1人10,000円、子ども1人5,000円
レンタカー代8,000円
旅行代金総額
10,000円×2人+5,000円×1人+8,000円
=33,000円
1人泊当たり代金
33,000円÷3人=11,000円
⇒1人当たり割引額5,000円
割引総額 5,000円×3人=15,000円
- 事前に予約した時の宿泊代金のほか、宿泊施設のルームサービスなど宿泊施設滞在時に追加で支払った料金も、割引対象となる旅行・宿泊代金に含まれますか?
- 事前に予約した時の旅行・宿泊代金のみが対象となります。宿泊施設滞在時に追加で注文した商品・サービスについては旅行・宿泊代金に含まれません。
- 事前に予約した旅行商品・宿泊サービスに加え、現地で旅行商品・宿泊サービスに含まれていない食事代や観光施設の入場料を支払った場合、これらの料金は割引対象となりますか。
- 事前に予約した旅行商品・宿泊サービスの代金のみが対象となります。現地で別途支払った食事代や観光施設の入場料は割引対象になりませんが、クーポン券利用施設では、クーポン券でお支払いいただくことができます。
- 感染状況により、開始後に事業が一時停止または中止になることはありますか。
- 京都府内の感染状況によっては事業を一時停止または中止する場合がありますので、あらかじめご了承願います。
- 感染状況が悪化して、事業が一時停止または中止された場合など、割引の扱いはどうなりますか。
- 事業が一時停止または中止された期間の旅行・宿泊は割引対象にはなりません。事業実施中に受けた予約について、キャンセルが発生した場合、キャンセル料は利用者の負担となります。
- 民泊、ゲストハウス、農家民泊は対象施設として登録できますか。
- 旅館業法の許可施設、住宅宿泊事業法の届出施設であれば登録できます。
- キャンプ場、コテージ、バンガロー、グランピング施設は対象施設として登録できますか。
- 旅館業法の許可施設であれば登録できます。
- 京都府外に本社を置く旅行会社の店舗は、対象事業者として登録できますか。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者向けの京都府内旅行商品を販売する店舗があれば、登録できます。
- 宿泊料以外の経費(館内施設利用料、ドリンク代、お土産品購入代等)も対象となりますか。
- あらかじめ宿泊プランに含まれるもの以外は対象外となります。
- 旅行代金に含まれる鉄道乗車券・特急券、バス料金は割引対象になりますか。
- 個札は対象外になります。旅行会社等で発行される換金できない日付指定券やマル契乗車券等は対象になります。
- 旅行割引の対象となる「日帰り旅行」とはどのようなものでしょうか。
- 旅行会社が販売する募集・受注型企画旅行日帰り旅行商品が対象となります。なお、日帰り旅行商品においては、同日中に発地に戻ることが予定されている運送サービス並びに旅行先で運送サービスを提供する者以外の者が提供する運送及び宿泊以外の旅行サービス等を含む必要があります。
- 宿泊代金にゴルフ場のプレー料金が含まれるセットプランは、割引対象になりますか。
- 旅行会社で旅行プランとして販売する場合は、対象になります。
- 免許取得合宿は割引対象になりますか。
- 免許取得合宿のような、資格の取得や受講を目的とするものは対象となりません。
- 対象施設の宿泊プランは、全て割引対象になりますか。
- すべて対象としていただく必要はありません。各施設で対象プランを判断いただいて構いません。
- 旅行会社の取扱料金は旅行代金に含まれますか。
- 旅行会社で掲示されている旅行業務取扱料金表による金額は対象になります。
- 企業等の懇親旅行、研修旅行は割引対象となりますか。
- 参加する社員が京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であれば割引対象になります。企業が負担する部分については、人数按分し、京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者である社員にかかる代金のみが割引対象になります。
- ビジネス目的での利用は対象となりますか。
- ビジネス目的での利用は対象外となります。ただし、ワーケーションなど観光が含まれるものは対象となります。
- 修学旅行は対象になりますか。
- 京都府内に所在する学校の修学旅行等(修学旅行、遠足、社会科の見学、移動教室、体験活動などの校外で行う活動を含む。)であれば、参加する生徒等の居住地にかかわらず対象となります。
- 本事業が開始した時点で既に予約・販売された旅行商品・宿泊サービスは対象となりますか。
- 対象となりません。本事業開始日以降に、旅行契約を締結した旅行のみです。
※7月1日(金)以降の宿泊・旅行:6月22日(水)以降の宿泊・旅行に割引適用
- 連泊した場合も対象となりますか。
- 連泊についても、1泊あたり最大5,000円の割引を行います。例えば2泊された場合は、最大10,000円(5,000円×2泊)の割引となります。ただし、1回の旅行で3泊までを上限とします。
※3泊まで連泊可能 ※連泊とは1つの旅行・宿泊で宿泊日が連続することをいう。
(同じ宿泊施設で別々の予約・精算で連泊する場合、チェックアウトした当日に再度チェックインした場合も同じ)
- 1回の旅行で複数の宿に宿泊した場合、割引額はどのように算出するのですか?
- 宿泊施設による宿泊サービスの場合、1泊ごとの1人当たり宿泊代金をもとに割引額を算出します。
<例>
2泊3日の旅行をしたケース
1泊目10,000円、2泊目6,000円
⇒1泊当たり割引額
1泊目5,000円、2泊目3,000円
支援総額は5,000円+3,000円=8,000円
※ クーポン券は1泊当たり2,000円を配布
2,000円×2泊=4,000円
旅行会社が販売する旅行商品の場合は、旅行代金の総額を算出し、それを泊数で割ることにより1泊当たり割引額を算出します。
- 貸切宿で5名様まで25,000円という形態をとっているのですが、その場合はどうすればよいでしょうか。
- 1人泊あたりの宿泊代金を明確にできない場合は対象外となります。1人泊あたりの宿泊代金を明確にして、定められた割引区分を適用してください。
- 京都府の割引制度に、独自の割引制度を上乗せした旅行・宿泊商品を販売することは可能ですか。
- 事業者負担で割引を上乗せした旅行・宿泊商品を販売することは可能です。
- 旅行者に対して、どのように旅行・宿泊代金の割引及びクーポン券を配布すればよいですか。
- 旅行者からは、割引後の旅行代金または宿泊代金を受け取っていただきます。また旅行代金または宿泊代金に応じたクーポン券を配布していただきます。クーポン券には有効期限(宿泊旅行は最終チェックアウト日、日帰り旅行は当日)の記載をお願いします。
- 補助金を受け取るために、どのような手続きが必要となりますか。
- 負担いただいている割引相当額を事務局に所定の様式で申請いただくことになります。
- 割引分に対する補助金はいつ支払ってもらえますか。
- 旅行者が実際に旅行・宿泊した後に、宿泊施設・旅行会社から事務局に申請をいただき、お支払いします。旅行・宿泊商品が販売されただけで、実際の利用がない段階では支払対象になりませんのでご留意ください。
- 事務局に請求した後、支払までの期間はどれくらいですか。
- 月締めで実績報告・請求書ををいただいた後、速やかに支払いとなります。(月1回程度を想定しています)
- 同一人が複数回利用することは可能ですか。
- 利用回数に制限はありません。
- 代表者が京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であれば全員が割引を受けることができますか。
- 割引対象者が京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県にお住まいの方となります。
※京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県外にお住まいの方は、対象外となります。
※「条件を満たさない方」がツアーに参加する場合は、同行者がいるグループの全員が割引及びクーポン配布の対象外となります。
- 販売する旅行商品・宿泊サービスの名称はどうすればよいですか。本事業の名称を入れる必要がありますか。
- 対象の旅行・宿泊商品に本事業の名称を入れていただくとともに、本来の価格と割引後の価格を明示し、その差額分の助成があることを消費者が明確に認知できるようにしてください。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であることをどのように確認しますか。
- 旅行会社で予約された方は、旅行代金の精算時、宿泊施設で予約された方は、チェックイン時に、次の書類を提示いただきます。
〈例〉マイナンバーカード、運転免許証、運転
経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書、海技免状等国家資格を有することを証明する書類、障害者手帳等各種福祉手帳、船員手帳、戦傷病者手帳、官公庁職員身分証明書など
- 指定された書類を提示できない場合は、京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であることをどのように確認しますか。
- 指定した書類が提示できない場合は、次の①と②の書類のうち、①を2つまたは①と②を1つずつ提示いただくことも可能です。
①健康保険等被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書等
②学生証(写真付き)、会社の身分証明書(写真付き)、公の機関が発行した資格証明書等(写真付き)
確認書類を持参し忘れたなどの場合は、後日、写しの送付いただくなどの依頼をお願いします。
- 子どもの場合、京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であることをどのように確認しますか。
- 中学生以下の子どもの場合、本人の健康保険証と法定代理人の本人確認書類で代用することができます。
- 補助金申請時に旅行者の身分証明書のコピー等の提出が必要でしょうか。または、目視等による確認のみで、提出は不要でしょうか。
- 身分証明書のコピー等の提出は不要ですが、利用申込書に記載してもらい、身分証明書で確認していただく必要があります。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県在住の外国人は対象となるのでしょうか。
- 京都府または京都府の隣接及び同一地域ブロックの府県の居住者であれば、外国籍の方でも利用可能です。
- 市町村や商店街が発行するクーポン券・商品券が旅行者に配布されることにより、これらクーポン券等の付与額と当事業による割引額・クーポン券の合計が宿泊代金よりも大きくなる場合(旅行者の負担額が実質0円未満となる場合)についても、対象となりますか。
- 当事業による割引額・クーポン券と市町村等の事業による付与額等との合計が旅行・宿泊代金を上回っても、対象とすることは可能です。なお、市町村等が発行するクーポン券等が旅行・宿泊代金に充当できる場合には、クーポン券の付与額を差し引いた代金を基準に、補助額を計算します。また、自己負担額を0円未満とすることはできません。
<例>宿泊代金 8,000 円
市町村等によるクーポン券 3,000 円
【旅行・宿泊代金に充当できない場合の取扱い】
当事業割引額 4,000 円
当事業クーポン券 2,000 円
市町村等によるクーポン券 3,000 円
【旅行・宿泊代金に充当できる場合の取扱い】
当事業割引額 2,000 円
(基準額:8,000円-3,000円=5,000円)
当事業クーポン券 2,000 円
市町村等によるクーポン券 3,000 円
- 国の支援制度(Go Toトラベル)との併用は可能ですか。
- 併用できません。
- 旅行予約サイトから予約した場合、サイト上のポイントは使用できますか。
- 各事業者において、ご判断いただいて構いません。
- 事業参画に当たり、宿泊施設はどのような感染対策をする必要がありますか。
- 関係する感染拡大予防ガイドラインを遵守するとともに、政府、京都府及び市町村の感染拡大防止策を踏まえて適切な対策をお願いします。
- 利用者に対して、事前にPCR検査又はワクチン接種の証明書の提示を求めますか。
- 本事業の支援を受けるにあたり、2022年1月1日(土) 以降の割引を受ける場合は、ワクチン・検査パッケージが適用されます。
ワクチンの接種歴又は検査結果の陰性が確認できない場合は、本事業の対象外となります。
詳しくはこちら
- 旅行会社の既存パンフレットを利用することは可能ですか。
- 可能です。既存商品を適用する場合は、手配内容及び割引をした料金が証明できる書類をご提出いただくことで適用可とします。精算時に併せてご提出ください。
- 日帰り旅行は、どのように申し込めばいいですか。
- 日帰り旅行は登録旅行事業者への申込に限ります。
- 事業が中止、停止等になった場合の取消料はどうなりますでしょうか。
- 本事業の一時事業停止または中止により規定のキャンセル料が発生した場合、宿泊事業者及び旅行業者が定める約款や条件書等に記載されるキャンセルポリシーに基づき、利用者負担とします。予めご了承ください。
旅行先の感染状況がレベル3※となった場合、その他京都府知事が必要と判断した場合は本事業を一時事業停止または中止することがあります。
京都応援クーポン券
について
- 取扱店舗申請から承認がおりるまでの期間はどのくらいですか。
- また承認の可否はどの様に連絡がきますか。
入力内容に不備がなければ、申請頂いてから1週間以内ほどで登録完了致します。
メールアドレスをご入力頂いている店舗様には登録完了のメールを事務局より送信致します。
メールアドレスの登録がない店舗様につきましては承認の場合は登録後一週間程でホームページの取扱店舗一覧に掲載されますのでご確認ください。
- 募集型企画旅行で2泊3日のツアーを企画しています。1泊目は数千円程度のビジネスホテルで、2泊目は高級旅館に宿泊します。このツアーを1人当たり50,000円で販売しますが、この場合クーポン券は何円分もらえますか?
- 旅行代金を泊数で割ることによりクーポン券の配布枚数を算出します。この場合は、1泊あたりの金額が50,000円÷2泊=25,000円になるので、1人当たりのクーポン券は2,000円×2泊=4,000円分を配布します。
- きょうと魅力再発見プロジェクトに参加するにはどのような感染症対策を行えばいいのですか。
- 取扱店舗登録ページからダウンロード頂ける”取扱店舗 募集要項”の“参画取扱店舗同意書"に記載の内容に同意頂く必要がございます。記載のガイドラインに基づく取組に沿って対策を行ってください。
飲食店については、京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度で認証されている店舗が対象となります。申請される際に必ず、認証番号を登録してください。
- 申請後に登録事業者情報の修正はできますか。
- 訂正内容をメールでお送りください。事務局で修正いたします。少し時間を頂戴する旨ご承知おきください。
- 店舗の従業員(もしくはお客様)から新型コロナウイルスの感染者が発生しました。連絡等は必要ですか?
- 登録の取扱店舗様から新型コロナウイルスの感染者が発生したことを把握した場合は(従業員様、お客様問わず)速やかに保健所へご報告ください。